名前(姓)が変わった、転居(埼玉県内)したので住所変更をしたいのですが
埼玉県の交番又は警察署の窓口、自転車防犯登録取扱所(自転車販売店)で変更手続きが
できます。名は登録後に変更できないため、家族間であっても譲渡等で所有者が変わる
場合は、旧登録の抹消と新しい番号での再登録が必要です。

埼玉県の交番又は警察署の窓口、自転車防犯登録取扱所(自転車販売店)で変更手続きが
できます。名は登録後に変更できないため、家族間であっても譲渡等で所有者が変わる
場合は、旧登録の抹消と新しい番号での再登録が必要です。
転居前に埼玉県の防犯登録を抹消し、転居後に新たな住所地で再登録してください。
防犯登録は都道府県ごとに管轄が異なり、今後の手続きを円滑に行うために居住地での
登録を推奨しております。
県外在住で埼玉県の防犯登録抹消手続き希望される場合、当協会にご連絡ください。
詳細をご案内後、郵送等で手続きを行います。※お電話のみでの抹消手続きはできません
事前にお手元に防犯登録カード所有者控をご用意いただき、控えを紛失されている場合は
①防犯登録番号 ②登録者氏名 ③登録時の住所 ④車体番号
(車体番号見本:アルファベットと数字が混合した10文字前後の刻印)
以上①から⓸を予めお調べの上ご連絡ください
協会からの案内確認後に申請書を記入し送付をお願いしております。
有効期限が切れている車体についてはお手続き不要です。有効期限一覧
申請書のダウンロードはこちらから→【県外在住者用抹消申請書】
※埼玉県では「抹消済証明書」等は発行されませんので予めご了承ください。
埼玉県内の交番又は警察署の窓口、自転車防犯登録取扱所(自転車販売店)で
抹消手続きができます。交番・警察署での受付は、登録者ご本人または同居している
ご家族のお申し出によるお手続きに限ります。
所有者控えを紛失された場合、埼玉県内の交番又は警察署に①自転車本体 ②身分証明書
をお持ちいただくと抹消手続きが可能です。所有者照会を行い持込みされた車体とお申出
の内容を確認します。防犯登録取扱所(自転車販売店)では所有者控えが手元にない状態
ですと登録時の内容が不明のためその場で抹消手続きができません。
有効期間が過ぎている自転車についてはすでに埼玉県警から登録者情報が
自動的に抹消済(失効)のため手続は不要です。有効期限一覧表
※2026年現在、2017年以前の登録は有効期限が切れています
各都道府県の自転車防犯協会にお問い合わせ下さい。
譲渡する前に抹消手続きを行います。抹消後に自転車譲渡証明書を作成し、次の所有者に
車体と一緒にお渡し下さい。自転車防犯登録は1台につき1登録1名義のみ複数の所有者
情報を登録することができない「二重登録不可」の運用となっています。抹消しない状態
で譲渡すると、次の所有者は新しく防犯登録ができません。必ず抹消手続きをお願いします。
所有者が変わる場合、既存の防犯登録番号を継続して使用できません。
前所有者の防犯登録抹消手続きと、新所有者の新規登録が必要です。
自転車譲渡証明書と合わせ、前所有者の防犯登録カード(所有者控)がある場合は
旧登録抹消と新規登録の手続きを同時に行うことができます。 但し、旧登録の抹消は
埼玉県の登録に限ります。前所有者の防犯登録カード(所有者控)がない場合は
抹消手続きが別途必要なため前所有者に依頼してください。
前所有者の登録抹消手続きが完了しているか確認し、車体と一緒に譲渡証明書を
受け取って下さい。新規登録は最寄りの自転車防犯登録取扱所(自転車販売店)にて
手続きができます。
防犯登録の抹消ができませんので、その自転車には自分の防犯登録を付けることができません。
登録可能です。氏名欄に法人・企業団体名を記入してください 。
法人・企業団体名で登録すると組織に所属されている方が場所を問わずどなた様でも使用
することができます。また、公共施設等の名称(役所・病院・学校・公園等)でも登録が
可能です。会社名と合わせて個人のお名前(例:株式会社〇〇 代表取締役〇〇〇〇 など)
が併記されると、個人名義での登録になってしまうことがありますのでご注意ください。
お近くの自転車防犯登録取扱所(自転車販売店)で防犯登録が可能です。その際に
自転車購入が確認できる領収書、領収書がない場合は販売証明書を購入店に依頼し
お持込ください。フリマアプリ等の個人売買の場合は自転車譲渡証明書が必要です
関連項目:お店に持ち込み自転車の防犯登録はできないと言われてしまいました。