忘れずに登録しよう!自転車の防犯登録

よくある質問

登録抹消証明書等がほしいです

埼玉県では防犯登録抹消手続き後「抹消済証明書」等は発行しておりません。

防犯登録は全国共通ですか?

自転車防犯登録は全国で有効ですが、共通ではありません。
登録情報は各都道府県ごとに管理されており、登録後のお手続き(抹消・変更)を円滑に
行うため居住地での登録を推奨しております。登録県以外での盗難や自転車の撤去に遭った際
所有者情報の照会に大変時間を要し、円滑に返還お手続き等ができない場合があります。

防犯登録の有効年数は何年ですか?

埼玉県の場合は登録した年から8年間有効です
有効年数は都道府県によって異なります。

自分の自転車の有効期限を確認する方法はありますか

埼玉県の防犯登録ステッカーは毎年色を変えて西暦表記をし
「いつ登録されたものなのか」判別できるようにしております。
詳細は 有効期限一覧表をご確認ください。

2026年現在、2017年以前の登録は有効期限を迎えています

有効年数8年を過ぎたらどうなりますか?

現在貼付している防犯登録は失効し、警察のデーターベースから登録情報が順次
削除されます。同じ自転車を継続して使用される場合は、再登録が必要です。
有効期限一覧表

埼玉県の自転車防犯登録料はいくらですか?

埼玉県の自転車防犯登録料は¥600(非課税)です。
料金は都道府県によって異なります。

 

防犯登録を行わない場合、罰則はありますか?

防犯登録は法律で利用者に義務付けられていますが、登録を行わない場合において
特に罰則規定はありませんが、自転車防犯登録は自転車の盗難や撤去等にあった場合
所有者の照会が可能なことから速やかな被害回復等に有効な制度です。罰則の有無に
かかわらず防犯登録の意義をご理解下さい。

防犯登録カード(所有者控)の再発行はできますか?

防犯登録カードの再発行はできません。8年間大切に保管して下さい。

名前(姓)が変わった、転居(埼玉県内)したので住所変更をしたいのですが

埼玉県の交番又は警察署の窓口、自転車防犯登録取扱所(自転車販売店)で変更手続きが
できます。名は登録後に変更できないため、家族間であっても譲渡等で所有者が変わる
場合は、旧登録の抹消と新しい番号での再登録が必要です。

他県に転居する際の自転車防犯登録で必要な手続きは?

転居前に埼玉県の防犯登録を抹消し、転居後に新たな住所地で再登録してください。
防犯登録は都道府県ごとに管轄が異なり、今後の手続きを円滑に行うために居住地での
登録を推奨しております。

県外在住で、埼玉県の防犯登録を抹消する方法はありますか。

県外在住で埼玉県の防犯登録抹消手続き希望される場合、当協会にご連絡ください。
詳細をご案内後、郵送等で手続きを行います。※お電話のみでの抹消手続きはできません

事前にお手元に防犯登録カード所有者控をご用意いただき、控えを紛失されている場合は
①防犯登録番号 ②登録者氏名 ③登録時の住所 ④車体番号
(車体番号見本:アルファベットと数字が混合した10文字前後の刻印)
以上①から⓸を予めお調べの上ご連絡ください 

協会からの案内確認後に申請書を記入し送付をお願いしております。
有効期限が切れている車体についてはお手続き不要です。有効期限一覧

申請書のダウンロードはこちらから→【県外在住者用抹消申請書

※埼玉県では「抹消済証明書」等は発行されませんので予めご了承ください。

防犯登録の抹消をしたいのですが。

埼玉県内の交番又は警察署の窓口、自転車防犯登録取扱所(自転車販売店)で
抹消手続きができます。交番・警察署での受付は、登録者ご本人または同居している
ご家族のお申し出によるお手続きに限ります。

※ 手続きに必要なもの

  1. 自転車本体
  2. 身分証明書
  3. 防犯登録カード(所有者控)

防犯登録カード所有者控えを紛失しました。抹消できますか?

所有者控えを紛失された場合、埼玉県内の交番又は警察署に①自転車本体 ②身分証明書
をお持ちいただくと抹消手続きが可能です。所有者照会を行い持込みされた車体とお申出
の内容を確認します。防犯登録取扱所(自転車販売店)では所有者控えが手元にない状態
ですと登録時の内容が不明のためその場で抹消手続きができません。

 

防犯登録が8年以上過ぎている自転車も抹消は必要ですか。

有効期間が過ぎている自転車についてはすでに埼玉県警から登録者情報が
自動的に抹消済(失効)のため手続は不要です。有効期限一覧表

※2026年現在、2017年以前の登録は有効期限が切れています

埼玉県外(他都道府県)の防犯登録の変更・抹消をしたいのですが。

各都道府県の自転車防犯協会にお問い合わせ下さい。

自転車を他人に譲渡したい

譲渡する前に抹消手続きを行います。抹消後に自転車譲渡証明書を作成し、次の所有者に
車体と一緒にお渡し下さい。自転車防犯登録は1台につき1登録1名義のみ複数の所有者
情報を登録することができない「二重登録不可」の運用となっています。抹消しない状態
で譲渡すると、次の所有者は新しく防犯登録ができません。必ず抹消手続きをお願いします。

他人から自転車の譲渡を受けました。防犯登録の名義変更をしたいのですが。

所有者が変わる場合、既存の防犯登録番号を継続して使用できません。
前所有者の防犯登録抹消手続きと、新所有者の新規登録が必要です。

自転車を貰いましたが前所有者の登録が抹消されていません。登録できますか?

自転車譲渡証明書と合わせ、前所有者の防犯登録カード(所有者控)がある場合は
新所有者である譲受人が旧登録抹消と新規登録の手続きを同時に行うことができます。
但し、旧登録抹消は埼玉県の登録に限ります。前所有者の防犯登録カード(所有者控)
がない場合は別途抹消手続きが必要なため前所有者に依頼してください。

※ 手続きに必要なもの

  1. 自転車本体
  2. 身分証明書
  3. 譲渡証明書
  4. 防犯登録カード(所有者控)

譲渡を受けた後、自分の防犯登録をつけるにはどうすればいいですか?

前所有者の登録抹消手続きが完了しているか確認し、車体と一緒に譲渡証明書を
受け取って下さい。新規登録は最寄りの自転車防犯登録取扱所(自転車販売店)にて
手続きができます。

※ 手続きに必要なもの

  1. 自転車本体
  2. 身分証明書
  3. 譲渡証明書

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