
制度の目的は、自転車の盗難防止と被害回避のためです。自転車基本法第12条第3項に、 自転車を利用する者は、その利用する自転車について都道府県公安委員会が指定する者の防犯登録を受けなければならないこととされ、 罰則はありませんが法律により「自転車防犯登録」が義務化されています。
自転車を購入した販売店(自転車防犯登録取扱所、以下「登録所」と云う。)で登録することができます。 自転車防犯登録取扱所とは、埼玉県自転車防犯協会に加入し、 会長から登録所として指定を受けている自転車販売店(個人の自転車店、スーパー、ホームセンター等)のことを云います。 登録料は1台500円(非課税)です。 登録所では、お客さんの名前、住所が確認できる資料(運転免許証、身分証名書、学生証等)に基づき、つづりの登録カードを作成し、 お客様にはお客様控用の登録カードをお渡しします。この控カードは、他人へ譲渡したり、被害届、登録抹消届等をする際、 必要となりますので大切に保管してください。
登録カードは、甲、乙、丙の3票で構成されています。

そして販売店では登録標(ステッカー)を自転車のサドル下部のフレームに貼付してくれます。
